よくある質問

扶養認定

家族が会社を退職しました。数ヵ月後に雇用保険の失業等給付金を受給する予定です。いつから扶養家族として認められますか。

受給開始前と受給開始後で認定できるかどうかが異なります。受給開始までの間、被扶養者認定は可能です。受給が始まり、受給金額(基本手当日額)が扶養認定基準以上の金額を受給開始した場合は、被扶養者から外す手続きをしてください。

受給金額(基本手当日額)が

  • 60歳未満→3,612円以上
  • 60歳以上又は障害厚生年金受給者→5,000円以上

の場合は扶養認定基準を満たさなくなりますので抹消届を提出してください。

手続きに必要な書類

  • ※必要に応じて追加で提出書類をお願いする場合があります。
  • 認定するとき:被扶養者認定届、戸籍謄本、住民票、所得証明書、健康保険資格喪失証明書、雇用保険受給資格者証(両面コピー)、←まだお手元にない場合はハローワークで手続きを行なった際にもらえる「基本手当の支給の流れ」等
  • 扶養から外すとき:被扶養者抹消届、雇用保険受給資格者証(両面コピー、支給開始日がわかるもの)、保険証
  • ※受給開始日にて抹消となります。お早めに手続きをお願いします。受給開始日(抹消日)以降に受診された場合、医療費等保険給付額をご返還いただくことになります。