よくある質問

扶養認定

両親のうち、どちらか一方だけを被扶養者にすることはできますか?

夫婦は民法752条により「同居して助け合い、扶助し合う義務」があることから、強い生計維持関係があります。ご両親夫婦の生活実態、生計維持関係を調査の上、両親のうち、どちらか一方の収入が限度額未満でも、ご両親の収入を合計すると、被保険者からの生計費支援がなくても、生計が維持できると判断した場合は、被扶養者と認められません。

また、退職された両親で、収入は限度額以内でも貯蓄や退職金で生計を維持している場合も、被保険者との生計維持関係は認められませんので、被扶養者にはなれません。

被保険者が主として生計を維持していることが被扶養者の加入条件の1つです。