家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
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被扶養者資格があるか、こちらでご確認ください。
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- 解説
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POINT
- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
(1)被保険者と同居していても別居していてもよい人(下図の橙色の人) |
---|
配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属 |
(2)被保険者と同居していることが条件になる人 |
(1)以外の3親等の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子 |
収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、収入が限度額(下図参照)であり、かつ被保険者の収入額の2分の1未満であることが条件です。
収入限度額について
収入限度額 | 年額 | 月額 | 日額 |
---|---|---|---|
60歳未満 | 1,300,000円未満 | 108,334円未満 | 3,612円未満 |
60歳以上 | 1,800,000円未満 | 150,000円未満 | 5,000円未満 |
障害年金受給者 |
- ※年額とは、事由発生時点から将来にわたって1年間(12カ月)の収入です。
必ずしも1月~12月ではありません。
収入とは、通勤費や賞与も含み、各種控除前の総支給額をいいます。 - ※政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年間収入見込みが130万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に収入の見込みを判断することとなりました。
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両親の認定
社会通念上、 夫婦はお互いに扶助しあう義務があることから、強い生計維持関係があるとみなされます。被扶養者となる方に配偶者がいる場合、収入限度額(【収入の基準】を参照)に加え、夫婦合算での収入と、被保険者の扶養能力を見させていただき認定の可否について判断いたします。ここでいう収入とは、年金・就労収入のほかに生活費に充てることができる資産も含めます。
別居の家族の認定
被扶養者とは、「主として被保険者の収入によって生計が維持されている」ことが条件であり、別居している家族を扶養する場合、収入限度額に加え、仕送りをしていることが必要です。仕送りしていることを証明できる金融機関等が発行する振込明細票などをご提出いただきます。
仕送りについて
別居の扶養家族の収入を超える金額を毎月仕送りすること。
- ※仕送り後の、被保険者の収入(生活費)と別居家族の収入(生活費)を比較し、判断いたします。別居家族の生活費の方が多くなる場合は認められません。
仕送り額についてはお問い合わせください。
仕送りは日々の生活費に充てるため、毎月継続していることが必要です。
賞与等による年1~2回の送金や、数カ月に一度の送金は認められません。
仕送り実績の判る銀行等の公的機関発行による証拠書類を提出していただきます。
仕送りする際、日付、金額、送金人、受取人が判る方法でお願いします。
証拠書類をひと月分でも提出がない場合は、生計維持関係が証明できないため、被扶養者資格は抹消となりますのでご注意ください。
なお、被扶養者が近隣にお住まいでも手渡しによる仕送りは認められません。
次の場合、原則仕送り証明の提出は不要です。
- 就学のため別居(例外あり)
- 福祉・介護施設への入所
- 被保険者の単身赴任による別居
次の場合、別居とみなし、仕送り証明が必要です。
- 対象者が住民票上同じ住所で、同一敷地内に居住だが、被保険者と別々の建物に住んでいる場合
- 二世帯住宅の場合
事業所得者の認定
事業所得者の認定
自営業者は事業の売上や必要経費、経営状態などを含めてその事業の結果すべてに責任を負い、本来であれば自ら生計を維持するものであります。認定の可否においても各事業の総収入から当健保が認めた必要経費のみを引いた所得で判断します。
被扶養者と認められない方
社会保険が適用される事業所の事業主 | 常時5人以上の従業員を使用する個人事業主 |
---|---|
常時1人以上の従業員を使用する法人事業主 | |
雇用している者に年間130万円以上の給与を支払っている場合 | |
確定申告上の収入合計額が650万円以上の場合 |
「直接的必要経費について」
健康保険法における、自営業者等の収入については『総収入から「直接的必要経費」を差し引いた額』を指します。直接的必要経費とは、税法上の必要経費とは異なり、その費用なしに事業が成り立たない経費をいいます。
(例)製造業の原材料費、小売業の仕入代、これに必要な運送経費があたります。具体的には、洋菓子店の小麦粉や卵などが該当します。
名鉄健保が認める直接的必要経費一覧
○…直接的必要経費として認められるもの
原則、その裏付けとなる書類の添付は不要ですが、必要に応じて求める場合があります。
△…条件付きで直接的必要経費として認められるもの
事業所と自宅の負担額が明確な場合のみ、元帳など提出があれば健保にて精査の上、認められる場合があります。
×…直接的必要経費として認められないもの
必要経費 | 判定 |
---|---|
売上原価 | ○ |
原材料費 | ○ |
仕入代 | ○ |
仕入れにかかる運送費 | ○ |
給料賃金 | △ |
外注工賃 | △ |
減価償却費 | × |
貸倒金 | × |
地代家賃 | △ |
利子割引料 | × |
租税公課 | × |
荷造運賃 | ○ |
水道光熱費 | △ |
旅費交通費 | △ |
通信費 | △ |
広告宣伝費 | △ |
接待交際費 | × |
損害保険料 | × |
修繕費 | △ |
消耗品費 | △ |
福利厚生費 | × |
雑費 | × |
青色申告控除額 | × |
家内労働者等の経費 | △ |
- ※ここに記載のない科目は「雑費」と同様に扱います。
国内居住要件
日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
国内居住要件の例外となる場合
- 外国において留学をする学生
- 外国に赴任する被保険者に同行する者
- 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- (1)から(4)までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
夫婦共同扶養の場合の認定
夫婦とも健康保険の被保険者であるとき、子や両親など家族を被扶養者として認定する場合、夫婦の収入を比較し、どちらの被扶養者とするかを決定することとなります。
◆被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。)が多い方の被扶養者とします。
◆夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、名鉄健保では毎年、被扶養者の資格を確認するための資格審査(検認)を行っています。
参考リンク