特定健診・特定保健指導

平成20年4月より「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて始まった、40歳以上75歳未満の被保険者および被扶養者を対象として、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防・解消に重点をおいた、生活習慣病予防のための健診・保健指導が、特定健診(特定健康診査)・特定保健指導です。

名鉄健保を含め、各医療保険者に実施が義務づけられています。併せて「特定健康診査等実施計画」を策定し、これを公表しなければならないと定められています。

POINT

  • 40歳になると、特定健診・特定保健指導の対象となります。
  • 特定保健指導の対象となった方には、健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。

特定健診・特定保健指導の目的

特定健診・特定保健指導では、メタボリックシンドロームに着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、高血圧症や糖尿病・脂質異常症等の生活習慣病のリスク保有 該当者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。

生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。

特定健診(特定健康診査)とは

メタボリックシンドロームの該当者・予備群を見つけ、生活習慣改善のための保健指導(特定保健指導)が必要な人を抽出するための健診です。腹囲とBMIにより内臓脂肪の蓄積の程度を判断し、さらに血糖・血圧・血中脂質などの検査結果および質問票から追加リスクを評価して、保健指導が必要かどうかを判定します。

対象条件

下記 1、2をともに満たしている方

  1. 今年度、40歳以上になる方
  2. 4月1日~翌年3月31日までの年度を通して、名鉄健保の組合員資格を取得している方、または脱退予定のない方(注:年度途中に加入された方、または脱退される方は対象外となります)

特定健診項目

特定健診の受診方法と受診可能な健診機関

特定健診の受診方法

名鉄健保からお送りする「特定健診受診券」と「健康保険証」、「前年度特定健診結果票」(前年度特定健診を受診された方)を持参し、特定健診が受けられる健診・医療機関で受診をします。

  • ※特定健診受診券は、対象となる被扶養者(40歳以上75歳未満)の方へお送りします。
    また、被保険者の方については、会社の定期健康診断が特定健診の代わりになります。

対象となる被扶養者の方へ

以下の場合は、特定健診の代わりとなるため、改めて特定健診を受診する必要はありません。

  • パート先などの勤務先で定期的に健康診断を受けており、健診結果票(写し等)(※)を名鉄健保へ送付した場合
  • 当該年度中に、名鉄健保が補助する人間ドックまたは共同巡回健診を受診された場合
  • ※以下のすべてに該当することが必要です。
    • 受診日が今年度4月1日以降のもの
    • 特定健診項目(質問票含む)がすべて記載されているもの
    • 健診機関や医師名が記載されているもの

特定健診が受けられる健診・医療機関(集合契約A・B)

集合契約A(Aタイプ)とは

健保連と6つの健診団体との契約により、特定健診が受けられる健診・医療機関。
比較的大きな施設が多く、料金も全国統一されている。

集合契約B(Bタイプ)とは

各都道府県の代表者(医療保険者)と県内の医師会等の契約により、特定健診が受けられる健診・医療機関。
施設数は多いが、料金は各契約ごとに異なり、集合契約Aに比べ高い設定が多い。

<健診・医療機関の検索にあたって>

  • パスワード入力画面では、保険証に記載されている「名古屋鉄道」、「保険者番号(保険証に記載)」を入力して下さい。
  • 「契約タイプ」は「Aタイプ/Bタイプ」を選択して、検索してください。
  • 施設一覧に表記された健診・医療機関で受診ができます。
  • 料金は、無料です。(全額名鉄健保負担。ただし、特定健診項目受診分に限ります。)

特定保健指導とは

令和6年4月1日以降に受診された特定健診結果に基づく特定健康指導対象者に適用される内容です。

特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。

特定健診の結果から、受診者は生活習慣病の発症リスクによって「動機付け支援」「積極的支援」「情報提供」に判定(階層化)され、それぞれの状態に応じた生活習慣改善の支援が行われます。

  • ※65歳以上の人は、積極的支援に該当した場合でも動機付け支援となります。
  • ※糖尿病や高血圧症・脂質異常症で服薬中の人(健診時の問診の服薬歴に「はい」のある人)は特定保健指導の対象とはなりません。
  • ※積極的支援に該当した場合、初回面談から3ヶ月以降の評価時点で、一定条件を満たしていれば、その時点で目標達成による支援終了となります。

動機付け支援

生活習慣病の発症リスクが中程度の人への支援です。保健師または管理栄養士等のサポートを受けて、まず面接で自らの生活習慣の振り返りと改善のための行動目標を作成します。その後、Webによる取組支援ツールとメールまたは電話等を用いて自ら取り組みを実践し、3ヵ月経過後に取り組みの成果を確認します。

積極的支援

生活習慣病の発症リスクが高い人への支援です。まず保健師または管理栄養士等との面接で、自らの生活習慣の振り返りと改善のための行動目標を作成します。その後、Webによる取組支援ツールとメールまたは電話等でサポートを受けながら取り組みを実践し、5ヵ月後に取り組みの成果を確認します。

情報提供

受診者全員に、健診結果の見方や生活習慣の見直し・改善に役立つ情報を提供します。

コラム

まずは健診を受けましょう!

75歳以上の人を対象とした後期高齢者医療制度に、各医療保険者は「後期高齢者支援金」を拠出しています。この支援金額は、特定健診・特定保健指導の実施率に加え、特定保健指導の対象者割合の減少幅等、複数の指標により評価され、加算・減算されます。(加算・減算率の法定上限:10%)

被保険者および被扶養者のみなさんが健診を受けることが、健保財政に影響を与えることになりますので、日頃の健康的な生活習慣を実践するとともに、年に一度は必ず健診を受けてください。