認定日・抹消日について
すべての事例において、必要な添付資料が提出された上での認定となります。さかのぼり認定は事由発生日から1ヵ月(新規取得者・出生は2ヵ月)以内に書類提出した場合に限ります。
- 解説
さかのぼり認定の事例
事例 | 事由発生日 |
---|---|
子どもが生まれた | 出生日 |
退職した | 退職日の翌日 |
結婚した | 入籍日 |
雇用保険受給が終了した | 受給終了日の翌日 |
雇用契約を変更した | 契約変更日 |
抹消日の事例
事例 | 事由発生日 |
---|---|
就職した | 就職日 |
死亡した | 死亡日の翌日 |
離婚した | 離婚日 |
別居した | 別居した日※ |
年金受給を開始した・年金額が改定された | 年金受給振込月の1日 |
雇用保険受給を開始した | 受給開始日 |
この先超える見込となった | 抹消届受理日 |
雇用契約を変更した(時給増など) | 契約変更日 |
収入調査等において超過が発覚した | 超過の状況による(下表参照) |
- ※仕送りをしている場合は、振込明細票等を確認できれば引き続き認定が可能です。
被扶養者の資格がすでになくなっているにもかかわらず、ただちに手続きを行わず継続的に健康保険証を使用していますと、被扶養者資格をさかのぼって抹消し、その間に発生した医療費およびその他の給付金を過去にさかのぼり返還していただきます。
収入調査等における収入超過の判断と抹消日について
収入超過の判断
1.連続する12ヵ月で、108,334円以上は3回以下でかつ17万円以上の月がない場合は承認
収入超過が連続だった場合
2.連続する12ヵ月で、108,334円以上は3回以下でかつ17万円以上の超過は1回まで承認
3.連続する12ヵ月で、108,334円以上の月がなく、216,668円を超える月があった場合その月で抹消
なぜ17万円?
当組合の標準報酬月額の平均額である34万円(※1)から設定しています。(34万円の1/2)
なぜ216,668円?
108,334円の2倍以上の収入が認められた場合は、その月から年間収入を超過する雇用内容に変更したと判断します。
- ※1 任意継続被保険者の保険料の基礎となる平均標準報酬月額 (公告)
抹消日
収入調査実施月の翌月または収入調査書類提出月の翌月1日。
上記、〔収入超過の判断〕によらない超過した方は個別で抹消日を決定します。
収入調査により抹消となった場合の再認定について
抹消届提出後、抹消期間および待機期間を経過した後に再認定が可能となります。
再認定日は書類の受理日となります。
確定申告をしている方は、翌年度の確定申告書と所得証明書をもって認定の可否を決定します。
抹消期間とは、収入超過4回目(連続超過は3回目)以降、実際に収入限度額を超えた月数
待機期間とは、認定にあたり収入が安定していることを確認するための期間で、抹消期間終了後に3か月連続して収入限度額内を満たしている必要があります。
(例)抹消期間/待機期間/認定可能時期について
収入超過4回目が7月(④)
7月以降の経過月数は、7月と9月の2ヵ月(④と⑤)
再度認定が可能な時期は、最短で4月となります。
被扶養者資格あり
10月に収入調査種類を受領し、収入超過を確認した場合、翌月に抹消届を提出していただきます。
収入超過となる7月(④)以降、月額収入が超過した月は9月(⑤)となり、超過月数は(④と⑤)の2ヵ月となります。書類受理日の翌月から2ヵ月間は、被扶養者資格がない期間となります。また、2ヵ月経過以後、収入が3ヵ月連続して超過していなければ、再度認定の申請が可能です。
再認定時の提出書類
- 被扶養者認定届
- 戸籍謄本(世帯全員が載っているもの)
- 住民票(世帯全員が載っているもの)
- 所得証明書(コピー可)
- 給与明細(前回提出分以降から再度認定届を提出する前月までの分)
- 国民健康保険保険証コピー
- ※再度認定する時点でパート・アルバイトを辞めたなど状況が変わっていた場合、上記のほかに提出いただくものがあります。
- ※3ヵ月のいずれの月も108,334円未満であることを確認した上での認定となります。ひと月でも超える月があった場合は、3ヵ月連続して超えないことが確認できるまでは認定しません。