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被扶養者の収入調査等における収入超過基準の一部見直しについて
この度、被扶養者の収入超過時の判定基準の一部見直しを行い、収入上限額の条件について、下記の通り変更することとなりました。
【変更点】
「連続する12か月で、108,334円以上は3回以下でかつ17万円以上の超過は1回まで承認」
「連続する12か月で、108,334円以上の月がなく、216,668円を超える月があった場合その月で抹消」
→上記の条件を撤廃
変更時期 : 令和7年4月以降の給与収入を対象といたします。
以下の条件は変更なしです。
「連続する12か月で、108,334円以上の月が3回以下の場合は承認」
「連続する12か月で、108,334円以上の月が連続だった場合は2回までは承認」
詳しくは「認定日・抹消日について」をご覧ください。