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被扶養者認定等の届出に添付する所得証明書について

被扶養者認定等の届出の際に添付いただいております「所得証明書」につきまして、6月以降の届け出には『令和6年度 所得証明書』を添付していただくようお願いいたします。

所得証明書の添付が必要な届出書類
●認定届
●継続認定届・・・6月以降限定認定対象者者(収入調査対象者)
●抹消届・・・前回の収入調査において給与明細書の提出を依頼している場合は、給与明細書の提出も必要です。
~注意事項~
・市区町村によっては「課税・非課税証明書」等名称が異なる場合があります。
・所得証明書の代わりとしての「源泉徴収票」等の添付は認めていません。
・状況に応じて、追加書類をお願いすることがあります。  

~提出された所得証明書の収入額が限度額を超えていた場合~

抹消の事由発生日が令和6年1月2日以降であっても、被扶養者資格を令和6年1月1日まで遡って資格を取り消しいたします。その場合、1月以降の医療費、保険給付費等を返還していただきます。
なお、令和6年1月1日以前に扶養条件を満たしていないことが明らかな場合は、給与明細等を提出いただき抹消日を決定いたします。

ご不明な点がございましたらお問合せください。